大学生バイトの給与っていくらまで税金がかからないの?

大学生(18~22歳)の皆さんは、1年でおよそ100万円前後稼いでいるというケースが多いのではないでしょうか。
年末になると、アルバイト先で「103万超えて税金かかりそうだからシフト減らします」といった話を聞いた方もいるかもしれません。

①所得税
まずは、個人の1年間の所得に対してかかる国の税金、所得税。
以前は『103万円の壁』なんて言われましたが、度重なる改正が行われ、
令和8年と9年については、収入220万円以下では基礎控除額が104万円、給与所得控除額が74万円となりました。
これにより給与収入が178万円までは所得税がかからないことになります。
(※収入475万1999円超は便宜上省略しております、詳細はお問合せフォームにご相談くださいませ。)

             令和6年   令和7年   令和8年~9年  令和10年
   給与収入金額    基礎控除額  基礎控除額  基礎控除額    基礎控除額

    206万円以下   48万円   95万円   104万円   99万円

475万1999円以下   48万円   88万円   104万円   62万円

尚、令和10年分以降の給与所得控除額は『収入金額×30%+8万円(69万円未満は69万円)』となります。

②所得税法上の扶養親族
また、親の扶養親族になる・ならないといった懸念もあります。子(大学生バイト)が扶養親族になると、親は税制上の優遇を受けることができます。
令和7年までは扶養親族になれるための給与所得要件について、最低の給与所得控除額が65万円、扶養される方の所得要件が58万円であったため、給与収入が123万円以下の場合には所得税法上の扶養親族になることができました。令和8年と9年については最低の給与所得控除額が74万円、所得要件が62万円となったため、給与収入が136万円以下の場合には所得税法上の扶養親族になることができます。


③社会保険上の扶養親族
社会保険は年間の給与収入が130万円を超えると、社会保険上の扶養親族にはなれず、自身で国民健康保険に加入をしなくてはなりません。
また、従業員51人以上の企業で週20時間以上かつ2か月以上の勤務見込みがある場合、給与収入が106万円以上で自身が健康保険に加入することになります。



④住民税
一方、地方税である住民税は、住民税法上の基礎控除額は43万円ままのため、給与収入が117万円を超える場合には負担が生じます。(※都道府県や市区町村により異なる場合があります、詳細はお問合せフォームにご相談くださいませ。)